愛媛人工透析研究会会則
第1条 本会は愛媛人工透析研究会と称する。事務局は愛媛県立中央病院に置く。
第2条 本会は以下の目的を持つ。
人工透析及び関連諸分野の研究と資料情報の交換、会員相互の親睦及び血液透析患者の福祉向上。
第3条 本会は年に1―2回の研究集会を開く。
第4条 本会の会員は次の3種とする。
a)本会の目的に賛同する愛媛地区に在職する医師。
b)本会の目的に賛同する医療従事者で役員会の承認したもの。
c)本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体で役員会の承認したものは賛助会員となる事ができる。
第5条 本会に入会しようとする者は所定の入会申し込み書に記入し申し込むものとする。
2)本会に入会しようとする者は1名以上の会員の推薦を必要とする。
3)本会に入会しようとする施設は3万円の入会金を納めなければならない。
第6条 本会の会員はその旨を会長に届け出て退会することができる。
2)会費未納が3年間続けば退会したものと見なす。
3)本会の会則に違反した会員、または本会の名誉を毀損した会員は会員の
2/3以上の賛成を得て、戒告、除名をすることができる。
第7条 会費は原則として施設会費とする。
施設年会費は1万円とする。
賛助年会費は1口、1万円とする。
第8条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
・会長1名、副会長2名、幹事9名【東予3名、中予3名(内1名は愛媛大学泌尿器科学教室より)、南予3名】
・会計監査2名、顧問若干名
・役員の選任は会員の互選による。
・役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。
第9条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条 本会則の変更に際しては会員の2/3以上の賛成を得て変更することができる。
付則 本会則は昭和60年1月1日より発効する。
平成7年5月26日一部改正。
平成10年6月18日一部改正。
平成13年8月25日一部改正。